保険給付一覧

本人(被保険者)の給付

資格喪失後は健康保険組合独自に行っている付加給付は受けられません。

  法定給付
(健康保険で決められた給付)
付加給付
(当組合独自の給付)
病気やケガをしたとき 療養の給付
外来・入院とも医療費の7割
一部負担還元金
1ヵ月、一件ごとの自己負担額(高額療養費は除く)から25,000円を控除した額
100円未満端数切り捨て
療養の給付(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
療養費
立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある)
合算高額療養費付加金
合算高額療養費が支給されるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件につき25,000円を控除した額
100円未満端数切り捨て
訪問看護療養費
定められた費用の7割
訪問看護療養費付加金
1ヵ月、一件ごとの自己負担額(高額療養費は除く)から25,000円を控除した額
100円未満端数切り捨て
入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
 
移送費
基準により算定した額
 
病気やケガで働けないとき 傷病手当金
休業1日につき算定日額【=支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の1/30】の2/3を通算して1年6ヵ月間
傷病手当金付加金
休業1日につき左表の傷手の算定日額の1/12を通算して1年6ヵ月間
延長傷病手当金付加金
休業1日につき左表の傷手の算定日額の3/4を傷病手当金給付期間満了後さらに6ヵ月間
延長傷病手当金付加金は、法定給付満了の翌日から起算して6月を経過したときは支給しません。
出産
したとき
出産育児一時金
1児につき、488,000円(産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円妊娠22週以降の出産(死産を含む)に限る
出産育児一時金付加金
1児につき100,000円
出産手当金
休業1日につき算定日額【=支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の1/30】 の2/3を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間
 
亡くなったとき 埋葬料(費)
一律50,000円
埋葬料付加金
一律50,000円
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家族(被扶養者)の給付

資格喪失後は健康保険組合独自に行っている付加給付は受けられません。

  法定給付
(健康保険で決められた給付)
付加給付
(当組合独自の給付)
病気やケガをしたとき 家族療養費
外来・入院とも医療費の7割
小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割
家族療養費付加金
1ヵ月、一件ごとの自己負担額(高額療養費は除く)から25,000円を控除した額
100円未満端数切り捨て
家族療養費(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
第二家族療養費
立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある)
合算高額療養費付加金
合算高額療養費が支給されるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件につき25,000円を控除した額。
100円未満端数切り捨て
家族訪問看護療養費
定められた費用の7割
家族訪問看護療養費付加金
1ヵ月、一件ごとの自己負担額(高額療養費は除く)から25,000円を控除した額
100円未満端数切り捨て
入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
 
家族移送費
基準により算定した額
 
出産したとき 家族出産育児一時金
1児につき、488,000円(産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円
妊娠22週以降の出産(死産を含む)に限る
 
亡くなったとき 家族埋葬料
一律50,000円
 
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