限度額適用認定証の申請は、必ずしも必要ではありません。
あらかじめ、医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までにおさえたい方は申請してください。
(申請をした場合としなかった場合の最終的な自己負担額は同じです。)
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※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除
・されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
【当健康保険組合の付加給付金について】
当健康保険組合は付加給付制度があるため、自己負担限度額から1件あたり25,000円を超える部分については、付加給付として併せて払い戻されます。よって、被保険者および被扶養者の最終的な医療費自己負担額は、レセプト1件につき25,000円(+端数)の負担で済むことになります。
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■一部負担還元金(本人)/ 家族療養費付加金(家族)
病院の窓口で支払った医療費自己負担額(1ヵ月・レセプト1件ごと※。高額療養費や入院時の食事代自己負担額は除く)から25,000円を控除した額。(100円未満切捨て)
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■合算高額療養費付加金
合算高額療養費が支給されるとき、医療費自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)からレセプト1件につき25,000円を控除した額。(100円未満切捨て)
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※1ヵ月・レセプト1件ごととは…
・各診療月ごと(月の1日から末日までを1ヵ月とします)
・患者1人ごと
・各医療機関ごと(入院・外来別(通院の場合は調剤分との合算)、医科・歯科別)
・保険外の費用は含まない
・平成22年3月診療分までは、同一病院で複数の診療科を受診した場合は各診療科ごとに計算します。
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【高額療養費や付加給付金の支給方法について】
高額療養費や付加給付金は、診療月の約3~4ヵ月後に自動計算され、健保給付金として自動的に支給されます。ご本人による請求手続きは不要です。
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【公費や市区町村の助成を受けられている方】
公費を受けられている方で、後日、関係機関へ自己負担金を納付されている方は、1ヵ月25,000円以上の自己負担をされても自動計算できない場合がありますので、当健康保険組合までご連絡ください。
また、市区町村の医療費助成(乳幼児や障害者など)を受けられている場合は、給付金の二重払いを防止するため、助成の内容などを対象者へ確認後、付加金の支給または支給停止を行います。
健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額
作成または購入費用(上限あり)から自己負担分を差し引いた額
・療養費支給申請書
・医師の弾性着衣等装着指示書(原本)
※手術年月日、装着部位、着圧指示等が明記されていること
・弾性着衣等を購入した際の領収書(原本)
※指示書の指示日以降の支払日であること
以下の四肢のリンパ浮腫の治療ために医師の指示に基づき購入する弾性着衣等が支給対象となります。
なお、弾性包帯については、医師の判断により弾性着衣を使用できないとの指示がある場合に限り
支給対象となります。
1.対象となる疾病
鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する
四肢リンパ浮腫または原発性の四肢リンパ浮腫
2.弾性着衣の着圧
30mmHg以上の弾性着衣が支給対象となります。
※医師の判断により特別の指示がある場合は20mmHg以上の着圧でも可
3.支給限度数
1度に購入する弾性着衣は、装着部位毎に2着(弾性包帯の場合は2組)を限度とします。
購入した費用(上限あり)から自己負担分を差し引いた額
・療養費支給申請書
・医師の弾性着衣等装着指示書(原本)
※手術年月日、装着部位、着圧指示等が明記されていること
・弾性着衣等を購入した際の領収書(原本)
※指示書の指示日以降の支払日であること
・品名、購入数、着圧(弾性包帯の場合はタイプ)が確認できるもの
静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)が行われた患者であって、
医師の指示に基づき販売店等で購入される弾性着衣等が支給対象となります。
なお、弾性包帯については、医師の判断により弾性ストッキングを使用できないと
指示がある場合に限り支給対象となります。
1.対象となる疾病
慢性静脈不全による難治性潰瘍
2.製品の着圧
弾性ストッキングについては、30mmHg以上の着圧のものが支給対象となります。
※医師の判断により特別の指示がある場合は15mmHg以上の着圧でも可
3.支給回数
1回に限り支給対象となります。ただし、治癒後再発の場合は再度支給対象となります。
なお、1度に購入する弾性着衣は、装着部位毎に2着(弾性包帯の場合は2巻)を限度とします。
購入した費用(上限あり)から自己負担分を差し引いた額
・療養費支給申請書
※施術所に備え付けの申請書をご利用ください。申請書内の「施術内容」等は施術者が記入してください。
・領収書(原本) ※領収印のあるもの
・医師の施術同意書(原本) ※初回は必ず添付してください。
・以下1、2の両方の要件を満たす場合にのみ、健康保険の給付の対象となります。
また、はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の治療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。
1.対象となる傷病(神経痛、リウマチ、五十肩、頸腕症候群、腰痛症、頸椎捻挫後遺症)であること
※上記6疾患以外は、支給要件に該当するかどうかを個別に判断いたします。
2.医師がはり・きゅうの施術について同意していること
※医師による適当な治療手段がなく、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。
・施術料の全額(10割)を施術所の窓口でお支払ください。暦月での申請となる為、その月の全ての施術を
終えてから、暦月分を受療者ごとに1枚ご申請ください。
・初療日から6ヶ月を経過した時点で、更に施術を受ける場合は再度、医師の施術同意(再同意)が必要です。
ご自身で加入されている任意保険の人身傷害保険で対応される場合、自己負担分(3割又は2割相当分など)が保険会社から補てんされるため、“健康保険は使っていない”と解釈されている方が見受けられます。
人身傷害保険を使用したとしても、健保負担分(7割又は8割相当分など)は、健保組合が一旦立て替えています(その部分の賠償請求権は健保組合にあります)ので、人身傷害保険を使用するしないにかかわらず、健保組合への届け出が必要であることにご注意ください。
加入している損害保険によっては、損害保険会社が「第三者行為による傷病届」の作成・提出を援助する場合もあります。
傷病手当金請求書
※事業所給与厚生担当課よりお取り寄せください。
1.療養のためであること(医師の証明が必要です)
業務外の病気・ケガのために療養しているのならば自宅療養でもかまいません。
2.仕事につけないこと
これまでやっていた仕事ができなければ、ほかに軽い仕事ができても、仕事につけないと考えてよいです。ただし、休んだ期間に対して医師の証明が必要です。
3.連続する3日を含み4日以上仕事を休んだとき
3日間は待期期間として支給されません。4日以降の仕事につけなかった日に対して支給されます。
4.給料が支払われていないこと
事業主から給料が支払われている日は、支給されません(半年休、時間欠勤など)。
ただし、通勤手当などの支払いがある場合、その金額分を差し引いて給付額を計算します。
※上記4項目を満たしていても、必ずしも支給を受けられるとは限りません。支給可否の判断は、事業主を通して健康保険組合へお問い合わせください。
海外では治療内容のレベルや治療費は国によって異なりますが、払い戻される金額は日本国内で保険診療が認められているものに限られ、日本国内の健康保険の治療費を基準として算定されるため、現地で支払った額の単純に7割相当額が戻るわけではありません。場合によっては、多額の自己負担が生じる場合もあります。
なお、療養(治療)を目的として海外に出向き診療を受けた場合は、海外療養費の対象となりません。
・人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
・血友病
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染者を含む)
月末までの当健康保険組合受付分が当月適用となります。
特定疾病により治療を受けることになった場合は、速やかに当健康保険組合までご連絡のうえ、申請書をご提出下さい。
医療機関にて医師による証明を受けてから、申請書をご提出ください。
病気やけがなどで、治療のために入院や転院が必要であると医師が認めた場合、歩行が著しく困難であり、かつ緊急その他やむを得ない場合であれば、健保組合の判断により必要な交通費が移送費(家族ならば家族移送費)として支給されます。