お知らせ
2022/02/07
傷病手当金に関する改正について

傷病手当金に関する改正(令和4年1月1日施行)について下記の通りご案内申し上げます。

【改正法の要旨】

傷病手当金の支給期間について、その支給を始めた日から通算して1年6月間支給することになります。

施行日の前日(令和3年12月31日)において、支給を始めた日から起算して1年6月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給開始した傷病手当金)について改正後の規定を適用します。

改正後の規定の適用者は、同一の疾病及びこれにより発した疾病に関して出勤等に伴い不支給となった期間がある場合、その期間を延長して傷病手当金を支給します。

詳細は添付ファイルをご確認ください。