被保険者(本人)が出産した場合は、1児について、48万8000円(産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は50万円※)の出産育児一時金と10万円の出産育児一時金付加金が受けられるほか、出産手当金も受けられます。
被扶養者(家族)が出産した場合は、1児について、48万8000円(産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は50万円※)の家族出産育児一時金が受けられます。出産育児一時金は、妊娠85日目以降のお産であれば、死産、人工妊娠中絶を問わず、受けることができます。
なお、出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休み給料を受けなかった場合、出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの期間、欠勤1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)が支給されます。
なお、傷病手当金と出産手当金の両方が受けられるときは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されます。
※妊娠22週以降の出産(死産を含む)に限ります。