・被扶養者(異動)届
※社内掲示板(身上異動・人事届出書)または事業所の給与厚生担当課よりお取り寄せください。任意継続被保険者の方は直接健保組合へご連絡ください。
・扶養の事実を証明する必要書類
※詳細は、被扶養者(異動)届内の案内をご確認ください。
書類は健保へ直接ではなく、事業所給与厚生担当課へ提出してください。
※任意継続被保険者の方は直接健保組合へご連絡ください。
【被扶養者の申請条件や必要書類について】
詳細は、以下を必ずご確認のうえ、手続きを行ってください。
・被扶養者の認定基準
以下のような場合などには扶養からはずす手続きが必要となります。
1.家族が就職したとき
2.家族が死亡したとき
3.月々108,334円(60歳以上は150,000円)以上の継続的な収入が得られるようになったとき
※継続的な収入が得られるようになったときとは
パート・アルバイトなどの給与収入がある方は、1月~12月の1年間の収入を見るのではなく、月々の収入が年間収入限度額を12ヵ月で除した額(108,334円、60歳以上は150,000円)を超える収入をもらいだした時点で扶養からはずす手続きが必要となりますので、ご注意ください。
・被扶養者(異動)届
※社内掲示板(身上異動・人事届出書)または事業所の給与厚生担当課よりお取り寄せください。任意継続被保険者の方は直接健保組合へご連絡ください。
・保険証
※その他、添付書類が必要な場合があります。詳細は、被扶養者(異動)届内の案内をご確認ください。
5日以内
書類は健保へ直接ではなく、事業所給与厚生担当課へ提出してください。
※任意継続被保険者の方は直接健保組合へご連絡ください。
健保組合で資格喪失の事実を確認し受理した日となります。ただし、次の場合には、その日まで遡って削除します。
1.死亡した場合は、死亡日の翌日
2.就職して保険証が発行されている場合は、その資格取得日
3.後期高齢者医療制度の被保険者に該当した場合は、その該当日
【被扶養者が就職したとき】
就職してすぐに保険証が発行されない場合であっても、就職先の健康保険被保険者資格取得日以降は、JSR健保の保険証を使用することはできませんので、ご注意ください。
使用してしまうと、後日、当該期間に発生した医療費(健保給付分)をJSR健保へ返還していただくことになります。
【配偶者が就職したとき(国民年金との関係)】
健康保険の被扶養配偶者と国民年金第3号被保険者の加入期間は関連します。
被扶養配偶者が就職して就職先で厚生年金や健康保険の被保険者資格を得た場合、自動的に国民年金の「第3号被保険者」を喪失し、「第2号被保険者」として加入することになりますが、健康保険では自動的に喪失となりません。
したがって、健保組合へ削除の届出をされないまま就職先を退職すると、国民年金の「第2号被保険者」でも「第3号被保険者」でもないという未加入期間が生じ、後日複雑な手続きが必要となってしまいます。
配偶者が就職先で健康保険の被保険者資格を得たときは、たとえ短い期間でも忘れずに扶養からはずす手続きを行ってください。